管理業務の対応姿勢として

■マンションの管理業業界は
マンション管理業界も悪質な管理会社を淘汰するための法規制が設けられ、企業の規模の大小があっても業務内容に関しては標準化され同業他社の格差も少なくなり、区分所有法も適宜に改正がなされ、さらには、業務に携わるための各種の資格を授与する等、飛躍的に業界の充実が図られてまいりました。今後は、少子高齢化に伴う高齢者の住環境整備や大規模災害対策等への充実が必要になっております。

■管理会社変更について
管理会社変更の要因は、管理会社に不信感を抱いた場合や、同業他社の営業提案に魅力を感じた場合のいずれかに起因するケースが多いようです。
しかしながら、安易に管理会社を変更しても、満足のいく結果となったケースは多くありません。管理会社を変更する事由が、管理組合また組合員にとって妥当である事由がなければ変更するべきではありません。
弊社にも、管理会社の変更を考えておられる管理組合様より、見積書の提示等を依頼される機会がございます。弊社としましては、変更するに至った経緯をお聞きし、その事由が妥当でない場合には、変更をせずに現行体制での業務改善を求めるよう、助言を差し上げております。逆に、変更止む無しと判断いたしました際には、詳細を把握した上で、変更に向けてのきめ細かい支援をさせていただいております。

■維持管理業務への対応姿勢
マンション管理業界も適正化を目指した法規制が設けられ、業務内容につきましては、規模の大小がありましても概ね標準化されており、その差異は小さくなっております。また、区分所有法の改正・業務従事者のための国家資格の制定等、飛躍的に業界の充実が図られてまいりました。
今後は、高齢者向けの住環境整備・大規模震災への備え等、いわゆる「二つの老い」(「建物の老朽化」・「区分所有者の老齢化」)への対策が重要となってまいります。
建物の老朽化につきましては、既に多くの事例がありますことから、費用の問題を別にすれば、有効な対策を講じることが可能です。しかしながら、他方の「区分所有者の老齢化」につきましては、病気等の健康上の問題・各種事情による収入減と言った諸問題の発生、また、区分所有者の死去に伴う相続放棄により、管理費等の滞納が増えることで、マンション管理に要する費用が不足する事態も生じてまいります。また、区分所有者の老齢化は、役員確保にも影響し、管理組合の運営停滞の一因ともなります。
弊社といたしましては、このようなマンションを取り巻く状況を踏まえ、マンションの維持管理が円滑に行えるよう、誠心誠意サポートをさせていただいております。